産経新聞社が発行する新聞記事等の著作物は著作権法で保護されております。二次利用をご希望の場合は、下記フォームより弊社へ利用申請を行ってください。
※一部の産経デジタル運営ニュースサイト、日本工業新聞発行紙面掲載コンテンツについても受け付けております。
利用に関するQ&A
- ①【どんな利用条件がありますか】
- ②【著作権者の許諾を必要としない場合もありますか】
- ③【ニュースサイトご利用上の注意事項】
- ④【出典/クレジットは必要ですか】
- ⑤【企業・団体内で業務として記事コピーを配布/イントラ/メール配信したいのですが】
- ⑥【学校で記事を使いたいのですが】
①【どんな利用条件がありますか】
- 新聞社や通信社などが発行・発信する情報の著作権はそれぞれの発行・発信元に帰属し、例外は死亡記事や交通事故、人事異動など著作権法でいう「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道」記事程度です。
- 著作権法に基づいた利用とし、申請時の目的・方法以外には利用できません。再利用の場合は改めて申請して下さい。
- 記事をデータベースとして保存することや、無断でインターネットのホームページに掲載することはできません。
- 出典(新聞名・掲載年月日 例・産経新聞○年○月○日付)、「無断転載不可」を必ず明示して下さい。
- 産経新聞社/日本工業新聞社/産経デジタルの名誉や品位を傷つけるような扱いをしないで下さい。
- 事実関係の変更や記事本来の目的を逸脱した使用、承諾無しの記事の部分的な削除、要約、写真等の改変はできません。
- 要約・翻訳も著作権法の「翻案」に該当し、権利者の許諾が必要です。
- 記事の利用により第三者の権利を侵害しないよう、人権等には十分配慮して下さい。
- 記事中写真の肖像権・パブリシティー権等の諸権利は、利用者側で調整・処理して下さい。
- 産経新聞社/日本工業新聞社/産経デジタルに著作権が帰属しないもの(第三者による寄稿・写真・イラスト、通信社等配信の記事・写真、広告等)を使用する場合は必ず、別途それぞれの著作権者の許諾が必要です。
- 記事使用によって万一、第三者とのトラブルが生じた場合も産経新聞社/日本工業新聞社/産経デジタルは一切の責任を負いません。
- 暴力団等反社会的勢力に関係のある方(社)の記事利用はできません。万一、反社会的勢力との関係が判明した場合は、本承諾書の効力は無効とし、申請者は弊社および第三者が被った全損害に対しすべての賠償責任を負います。
- 以上の条件に違反した場合、当該規定料金及び違約金を申し受けます。
②【著作権者の許諾がなくても使える場合がありますか】
- 私的利用のための複製
著作権法30条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義され、個人的趣味や興味のための保存や複写をすることを指します。 なお、インターネットのHPに記事や写真をコピー等して公開することは、運営者が個人で非営利であっても私的利用にはなりません。 - 教育現場での活用
著作権法第35条に規定する小、中、高校、またそれらに準じる学校(盲学校、養護学校等)で授業のための教材や試験問題等に使用する場合(ただし出所は必ず明示してください)は無許諾で利用できます。全校生徒に配布するお知らせ等の印刷物等、「授業での使用」に該当しない例もありますのでご注意下さい。※詳細は【学校で記事を使いたいのですが】を参照ください。 - 引用
自分の制作する著作物の自説を裏付けるために他人の著作物を部分的に取り入れたりすることを指します。「引用」と言えるためには、以下の条件を遵守してください。
(1)引用する必然性がある
(2)質量とも自分の書いた記事が「主」で、引用の部分が「従」である
(3)引用部分を必要最小限の分量にとどめる
(4)「著作者人格権」を侵害しないように、著者に不本意な改変をしない
(5)引用部分をカギ括弧で囲むなどして自分が書いた文章などと明確に区別する
(6)出所を明示する
※上記の条件に該当する場合であっても、利用方法、また記事の内容によってはご利用をお断りさせて頂く場合もございます。
③【ニュースサイトご利用上の注意事項】
- 産経デジタルが運営するニュースサイト、HP(ホームページ)掲載コンテンツの著作権は産経新聞及び産経デジタルに帰属します。
- 著作権法では、インターネットを通じ不特定多数の人を対象に閲覧・DLを可能にする「インタラクティブ送信」を「自動公衆送信」と定義し、この送信の権利(「公衆送信権」)は著作権者に帰属することを明記しています。
- したがって、紙面掲載の記事と異なり、サイトのコンテンツをHPやSNSへ無断で転載する行為は「私的な利用」の対象外であり、著作権侵害となります。たとえそのHPやSNSが「個人」「非営利」のものであっても、広く世間に発信し世界中からアクセスできる状態にする行為である以上、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えてしまうからです。
- LAN、イントラネット等、企業や団体内のネットワークでの使用にも著作権者の許諾が必要です。※詳細は【企業・団体内で業務として記事コピーを配布/イントラネット配信したいのですが】をご参照ください。
- リンクは原則無償で貼っていただけます。ただし、リンク元のテキストや画像等の中に埋め込むなど、弊社コンテンツとリンク元のコンテンツが判別できないようなリンク方法はできません。
- トムソン・ロイターが提供している株式、為替のデータについては、掲載に万全を期していますが、ネットワークやシステムのトラブルなどにより完全でない場合があり、産経新聞社がその内容を保証するものではありません。この情報に基づき万一、損害を被ったとしても、産経新聞社は一切の責任を負いかねますので、御了承ください。また「日経平均株価」の著作権は日本経済新聞社に帰属しています。
④【出典/クレジットは必要ですか】
出典/クレジットは下記かそれに準ずる体裁で明記してください。
- 紙面掲載コンテンツの場合、「掲載年月日(西暦/和暦)付 新聞名」
(例)2022年1月1日付 サンケイスポーツ - ニュースサイトの場合、「配信年月日(西暦/和暦) サイト名」
(例)2022年1月1日配信 産経ニュース - テレビ・映像作品等でコンテンツ転載場面の編集都合上、クレジット挿入が難しい場合は、エンドロールでも構いません。
⑤【企業・団体内で業務として記事コピーを配布/イントラ/メール配信したいのですが】
- 新聞の記事を、組織的・継続的・反復的に複製し、情報共有等のために会社等の組織内で利用する行為は新聞著作権協議会により「クリッピング」と定義され、営利/非営利にかかわらず新聞社等権利者の許諾が必要です。産経新聞社では、都度のご利用申請が不要なクリッピングの年間契約を承っておりますので詳細をお問合せください。
- 月間記事利用件数5件以内の利用については、日本複製権センター(JRRC)に複製権行使を委託しています。詳細は同センターのHPをご覧ください。
⑥【学校で記事を使いたいのですが】
- 学校その他の教育機関(営利目的の施設を除きます)において、教育現場で授業の一環として利用される場合は原則無許諾、無償でお使いいただけます。※1
以下のような場合は、教育目的利用に該当しませんので許諾が必要です:
- 新聞に掲載された学校関連記事を学校のホームページで紹介、保護者配布資料に転載
- 新聞記事を引用して作製した学校の入試過去問題を、受験希望者のためにコピーしたり学校のホームページで紹介したりする。
- 教員同士の情報共有のため記事をコピーして職員会議で配布する。
※1 授業目的の公衆送信(著作物を利用して作製した教材をインターネット上にアップロードして学生にダウンロードさせる利用など)については、無許諾で利用が可能ですが、一定の補償金支払いが義務付けられています。詳細は文化庁長官が指定する管理者である一般社団法人「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」へお問合せください。